当院は、特定認定再生医療等委員会により認可された
再生医療厚労省認定施設 です

再生医療厚労省認定施設とは

再生医療は、厚生労働省が認めた特定認定再生医療等委員会でその治療の妥当性・安全性・医師体制・細胞加工管理体制が厳しく審査されます。そこで適切と認められれば厚生労働省に治療計画を提出することができ、はじめて治療を行うことが可能となります。当クリニックは正式なプロセスを踏み厚生労働省に再生医療等提供計画を提出し、計画番号を取得した医療施設です。

施設名 医療機関施設番号
新橋歯科医科診療所 FC3220036
赤坂歯科診療所 FC3220033
青山歯科診療所 FC3220034

認定再生医療等委員会
による厳格な審査

再生療法を行う場合には、法律により厚生労働省へ治療概要の提出が義務付けられています。

医療機関で再生医療の治療の提供を実施する場合には、提供する治療について計画書を作成し、国内外の臨床研究の実績、治験の途中経過などの論文情報等で安全性や妥当性の根拠を示したうえで、厚生労働省から認定された「特定認定再生医療等委員会」または「認定再生医療等委員会」で厳格な審査を受け、そこで適切であると認められた再生医療の治療計画のみを厚生労働省(地方厚生局)へ提出し受理されることによって治療の提供を行うことが出来ます。

治療の安全性

再生医療厚労省認定施設には、治療の安全性確保の為に【認定再生医療等委員会】により、厚生労働大臣が定める再生医療等提供基準に照らした再生医療等提供計画の審査や厚生労働大臣への定期報告等といった法的な義務が課せられています。

まずはお気軽にご相談ください。

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